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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

建設業許可とは、建設業法第3条の規定に基づき、軽微な工事以外を請け負う場合に必要な許可をいいます。

軽微な工事って?

「軽微な工事」とは、建築一式工事であれば1500万円未満or150㎡未満の木造住宅の工事、それ以外の業種の工事であれば500万円未満の工事を指します。

建設業は、2つの一式工事と27の専門業種の合計29種類の工事業に分かれています。

建設業許可は①「営業所をいくつの都道府県に置くか」と②「請け負う金額がいくらか」によって類型が分かれます。

営業所を1つの都道府県のみに置く場合は、「都道府県知事許可」でOKです。
営業所を2以上の都道府県に置く場合は、「国土交通大臣許可」が必要です。
なお後から許可替えという方法で変更することができますので、まずは都道府県知事許可から始める
のがおすすめです。

請け負う金額が500万円以上4500万円未満の場合は、「一般建設業許可」で足ります。
4500万円以上を請け負う場合は、「特定建設業許可」が必要です。

特定建設業許可は要件が一般建設業許可に比べて厳格に設定されているため注意が必要です。

建設業許可には「ヒト」と「カネ」と「モノ」の要件があります。

要件①▷ヒトの要件

経営管理責任者(業界の用語で「経管(ケイカン)」とも)

適切な経営を行うために経営管理責任者の選任が必要です。
当事務所でサポートさせていただいたお客様のほとんどが代表者の方を経営管理責任者として選任しています。

経営管理責任者として選任されるためには、建設業に関して5年以上の経営経験が必要です。
法人の役員の経験はもちろん、個人事業主としての経験も含まれます。

営業所技術者(改正前の「専任技術者」にならって「専技(センギ)とも」)

適切な請負がなされるように技術的な側面から事業をサポートするのが営業所技術者です。
営業所技術者となることができるのは、①一定の学歴を有する人 ②許可を受ける業種ごとに定められた資格を持っている人 ③実務経験のいずれかで要件を満たすことができる人です。
当事務所でサポートしたお客様は、基本的には③もしくは②で営業所技術者を選任しており、そのほとんどが経営管理責任者を兼ねています。

ここまでのまとめ

まとめ①

建設業許可を受けるために選任が必要な役職は以下の2つ

・経営管理責任者
・営業所技術者

どちらも兼任が可能で、業歴が長い社長さんであればすべて1人で選任されることができます

要件②▷カネの要件

財産的な要件

500万円以上の自己資本かそれを調達できる能力があることを証明する必要があります。

ここまでのまとめ

まとめ②

建設業許可を受けるためには最低でも500万円の資力かそれを調達できる能力があることの証明が必要です。

要件③▷モノの要件

営業所が必要です

建設業許可を受けるためには、適切な請負契約の締結できる営業所が必要です。
営業所は自宅と兼用でも構いませんが、パーティション等が必要になる可能性があるので注意が必要です。
また営業所には机や電話、什器など事務所としての機能を備えるほか、看板やポストなど建設業の事務所であることがわかる設備が必要です。

ここまでのまとめ

まとめ③

建設業許可を受けるためには営業所が必要です。
注意したいポイントは下記の3つです
・営業所の適切な使用権原
・一目見ただけで建設業の事務所だとわかる外観
・事務所としての内観と設備機器

建設業許可の申請に際して必要な書類や資料

他の事務所との違い

追加料金なく、下記の書類を代理で取得いたします
▼ 一覧 ▼
〇登記されていないことの証明書
〇本籍地記載の住民票

建設業許可には有効期間があり、その期間は5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

Q.誰でも建設業許可って取れるんですか?

▶A.さすがに誰でも取ることはできません。
いろいろな要件があるため一度行政書士にご相談いただければ現状、建設業許可を取ることができるのかを判断させていただきます。(無料)

Q.元請に建設業許可を取ってほしいと言われたんですけどどうしたらいいですか?

▶A.その元請さんからのお仕事を今後も受注したいのであれば許可の取得を検討した方がいいのかなと思います。
基本的には500万円を超える工事を請け負わないのであれば建設業許可は不要です。
とはいえ、お仕事を任せるうえでの判断基準として「許可業者かどうか」という点を重視している方がいるのは事実です。
先ほども回答した通り、一度行政書士にご相談いただき、許可が必要なのかどうか、そしてそもそも許可を取ることができるのかをご教示できますのでお問い合わせください。

Q.建設業許可がないと仕事ができないんですか?

▶A.建設業許可がないと仕事ができないということは基本的にはありません。
あくまでも請負金額が500万円以上を超える場合に許可を受けてねという制度であって、建設業をやるなら取ってねというものではないからです。

ただし、電気工事業や解体工事業などを営むために個別の法律にもとづいて登録が必要なものもあります。
こちらは登録を受けないと事業を行えません。

Q.建設業許可を取れば何でも500万円以上請け負っていいんですか?

▶A.私もそのように勘違いしていたのですが、ダメです。
許可を受けた業種のみ500万円以上請け負うことができます。

Q.どのくらいで申請できますか?

▶A.正直、お客様自身でどのくらい早く資料や書類を集めていただけるかによります。
早く揃えていただければ、こちらもなるたけ早く対応させていただきます。
一般的には、1か月ほどで申請可能です。早い人でだいたい1週間で申請できます。

Q.どのくらいで許可が下りてきますか?

▶A.2か月から3か月ほどで許可になります。

Q.許可を受けた後どんな手続きがありますか?

▶A.建設業許可の取得後は次のような手続きがあります。
〇 毎期決算終了後→決算変更届の手続き・・・・きちんと毎回手続きをしないと許可の更新を受けることができません。
〇 許可の更新・・・・5年おきに更新が必要です。

各エリアごとの建設業許可申請手続きについては
下記よりご覧ください

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    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

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    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。