下のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます。
事務所情報・連絡先
連絡先はこちらです。
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業法第3条の規定に基づき、軽微な工事以外を請け負う場合に必要な許可をいいます。
軽微な工事って?
「軽微な工事」とは、建築一式工事であれば1500万円未満or150㎡未満の木造住宅の工事、それ以外の業種の工事であれば500万円未満の工事を指します。
許可を受けることができる業種
建設業は、2つの一式工事と27の専門業種の合計29種類の工事業に分かれています。
建設業の業種分類表 | |||
---|---|---|---|
工事業の種類 | 業種 | 内容 | 工事の例 |
土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと、土木工作物を建設する工事 | 橋梁工事、ダム工事など一式を請け負うもの。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する工事となります |
建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する工事 | 一棟の住宅建設等一式を工事として請け負うもの。建築確認を必要とする増改築等 |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工、取付により工作物を築造、または工作物に木製設備を取り付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆く、プラスター、繊維等をこて塗、吹付、はり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
とび・土木・コンクリート工事 | とび・土木工事業 | ①足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立、工作物の解体等を行う工事 ②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートにより工作物を築造する工事 ⑤その他、基礎的もしくは準備的工事 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立工事、コンクリートブロック据え付け工事 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設工事等 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、土留め工事、吹付工事等 |
石工事 | 石工事業 | 石材の加工、積方により工作物を築造、または工作物に石材を取り付ける工事 | 石積み工事、コンクリートブロック積み工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根瓦ふき工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事等 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生などのための設備を設置、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設置工事、ガス管配管工事、ダクト工事等 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロックなどによる工作物の築造、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、はり付ける工事 | コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事、石綿スレート張り工事等 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板などの鋼材の加工、組立てによる工作物の築造工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事等 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼などの鋼材を加工、接合、組立て工事 | 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事等 |
舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によるほ装工事 | アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事等 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | ガラス加工取付け工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、はり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構想物塗装工事等 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって建築系の防水を行う工事 | モルタル防水工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁、紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて構築物の内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、防音工事、LGS工事等 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立などにより工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、遊技施設工事、立体駐車設備工事等 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物、工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備、燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備の設置工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、空中線設備工事、情報制御設備工事等 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等による庭園、公園等の苑地の築造、道路、建築物の屋上等の緑化、植生の復元工事 | 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、水景工事、屋上等緑化工事等 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等の工事 | さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、石油掘削工事等 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製、金属製の建具等を取り付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け、自動ドアー取り付け工事等 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等の取水、浄水、配水等の施設の築造工事、公共下水道、流域下水道の処理設備の設置工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備の設置、または工作物に取り付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事等 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設、ごみ処理施設の設置工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 解体工事業 | 解体工事 | 解体工事 |
許可の類型
建設業許可は①「営業所をいくつの都道府県に置くか」と②「請け負う金額がいくらか」によって類型が分かれます。
① 営業所をいくつの都道府県に置くか -国土交通大臣許可と都道府県知事許可-
営業所を1つの都道府県のみに置く場合は、「都道府県知事許可」でOKです。
営業所を2以上の都道府県に置く場合は、「国土交通大臣許可」が必要です。
なお後から許可替えという方法で変更することができますので、まずは都道府県知事許可から始めるのがおすすめです。
② 請け負う金額はいくらか -特定建設業許可と一般建設業許可-
請け負う金額が500万円以上4500万円未満の場合は、「一般建設業許可」で足ります。
4500万円以上を請け負う場合は、「特定建設業許可」が必要です。
特定建設業許可は要件が一般建設業許可に比べて厳格に設定されているため注意が必要です。
許可の要件
建設業許可には「ヒト」と「カネ」と「モノ」の要件があります。
要件①▷ヒトの要件
経営管理責任者(業界の用語で「経管(ケイカン)」とも)
適切な経営を行うために経営管理責任者の選任が必要です。
当事務所でサポートさせていただいたお客様のほとんどが代表者の方を経営管理責任者として選任しています。
経営管理責任者として選任されるためには、建設業に関して5年以上の経営経験が必要です。
法人の役員の経験はもちろん、個人事業主としての経験も含まれます。
営業所技術者(改正前の「専任技術者」にならって「専技(センギ)とも」)
適切な請負がなされるように技術的な側面から事業をサポートするのが営業所技術者です。
営業所技術者となることができるのは、①一定の学歴を有する人 ②許可を受ける業種ごとに定められた資格を持っている人 ③実務経験のいずれかで要件を満たすことができる人です。
当事務所でサポートしたお客様は、基本的には③もしくは②で営業所技術者を選任しており、そのほとんどが経営管理責任者を兼ねています。
ここまでのまとめ
まとめ①
建設業許可を受けるために選任が必要な役職は以下の2つ
・経営管理責任者
・営業所技術者
どちらも兼任が可能で、業歴が長い社長さんであればすべて1人で選任されることができます
要件②▷カネの要件
財産的な要件
500万円以上の自己資本かそれを調達できる能力があることを証明する必要があります。
ここまでのまとめ
まとめ②
建設業許可を受けるためには最低でも500万円の資力かそれを調達できる能力があることの証明が必要です。
要件③▷モノの要件
営業所が必要です
建設業許可を受けるためには、適切な請負契約の締結できる営業所が必要です。
営業所は自宅と兼用でも構いませんが、パーティション等が必要になる可能性があるので注意が必要です。
また営業所には机や電話、什器など事務所としての機能を備えるほか、看板やポストなど建設業の事務所であることがわかる設備が必要です。
ここまでのまとめ
まとめ③
建設業許可を受けるためには営業所が必要です。
注意したいポイントは下記の3つです
・営業所の適切な使用権原
・一目見ただけで建設業の事務所だとわかる外観
・事務所としての内観と設備機器
建設業許可の申請に際して必要な書類や資料
他の事務所との違い
追加料金なく、下記の書類を代理で取得いたします
▼ 一覧 ▼
〇登記されていないことの証明書
〇本籍地記載の住民票
許可の有効期限について
建設業許可には有効期間があり、その期間は5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
よくある勘違い・ご質問
Q.誰でも建設業許可って取れるんですか?
▶A.さすがに誰でも取ることはできません。
いろいろな要件があるため一度行政書士にご相談いただければ現状、建設業許可を取ることができるのかを判断させていただきます。(無料)
Q.元請に建設業許可を取ってほしいと言われたんですけどどうしたらいいですか?
▶A.その元請さんからのお仕事を今後も受注したいのであれば許可の取得を検討した方がいいのかなと思います。
基本的には500万円を超える工事を請け負わないのであれば建設業許可は不要です。
とはいえ、お仕事を任せるうえでの判断基準として「許可業者かどうか」という点を重視している方がいるのは事実です。
先ほども回答した通り、一度行政書士にご相談いただき、許可が必要なのかどうか、そしてそもそも許可を取ることができるのかをご教示できますのでお問い合わせください。
Q.建設業許可がないと仕事ができないんですか?
▶A.建設業許可がないと仕事ができないということは基本的にはありません。
あくまでも請負金額が500万円以上を超える場合に許可を受けてねという制度であって、建設業をやるなら取ってねというものではないからです。
ただし、電気工事業や解体工事業などを営むために個別の法律にもとづいて登録が必要なものもあります。
こちらは登録を受けないと事業を行えません。
Q.建設業許可を取れば何でも500万円以上請け負っていいんですか?
▶A.私もそのように勘違いしていたのですが、ダメです。
許可を受けた業種のみ500万円以上請け負うことができます。
Q.どのくらいで申請できますか?
▶A.正直、お客様自身でどのくらい早く資料や書類を集めていただけるかによります。
早く揃えていただければ、こちらもなるたけ早く対応させていただきます。
一般的には、1か月ほどで申請可能です。早い人でだいたい1週間で申請できます。
Q.どのくらいで許可が下りてきますか?
▶A.2か月から3か月ほどで許可になります。
Q.許可を受けた後どんな手続きがありますか?
▶A.建設業許可の取得後は次のような手続きがあります。
〇 毎期決算終了後→決算変更届の手続き・・・・きちんと毎回手続きをしないと許可の更新を受けることができません。
〇 許可の更新・・・・5年おきに更新が必要です。
各エリアごとの建設業許可申請手続きについては
下記よりご覧ください
まだ迷っていても大丈夫です
まずは行政書士に相談してみませんか?
お電話の場合
年中無休:9時~20時
【お問い合わせフォーム】
【LINEの場合はコチラ】

対応可能エリア
日本全国お問い合わせいただければ何かしらの対応をいたします。
【日本全国】
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
【福岡県全域】
北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市
【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【建設業許可】
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。