【行政書士が解説】建設業許可ってそもそも何ぞや

福岡県北九州市を中心に多くの建設業者様をサポートしてきた行政書士が「建設業許可ってそもそも何ぞや」というあなたの疑問を解消いたします。
「建設業許可を取ってほしいと言われたけど何が何だかさっぱりわからん」そんなあなたにも伝わるように行政書士が解説いたします。
建設業にまつわるあれこれで誰かに話してみたいときは当事務所にご相談ください。

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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

建設業許可とは、建設業法第3条の規定に基づき、軽微な工事以外を請け負う場合に必要な許可をいいます。
建設業許可がなければ建設業を営むことができないというわけではなく、あくまでも1工事あたりの請負金額が税込みで一定の金額を超える場合に許可を受けてくださいねというものです。

軽微な工事って?

「軽微な工事」とは、建築一式工事であれば1500万円未満or150㎡未満の木造住宅の工事、それ以外の業種の工事であれば500万円未満の工事を指します。

許可の要件

建設業許可には「ヒト」「カネ」の要件があります。

許可業種

建設業は、2つの一式工事と27の専門業種の合計29種類の工事業に分かれています。

許可の類型

建設業許可は①「営業所をどこに何個おくか」と②「請け負う金額がいくらか」によって類型が分かれます。

営業所を1つの都道府県のみに置く場合は、「都道府県知事許可」でOKです。
営業所を2以上の都道府県に置く場合は、「国土交通大臣許可」が必要です。
なお後から許可替えという方法で変更することができますので、まずは都道府県知事許可から始める
のがおすすめです。

請け負う金額が500万円以上4500万円未満の場合は、「一般建設業許可」で足ります。
4500万円以上を請け負う場合は、「特定建設業許可」が必要です。

特定建設業許可は要件が一般建設業許可に比べて厳格に設定されているため注意が必要です。

更新について

建設業許可には有効期間があり、その期間は5年間です。
このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。

よくある勘違い・ご質問

Q.誰でも建設業許可って取れるんですか?

▶A.さすがに誰でも取ることはできません。
いろいろな要件があるため一度行政書士にご相談いただければ現状、建設業許可を取ることができるのかを判断させていただきます。(無料)

Q.元請に建設業許可を取ってほしいと言われたんですけどどうしたらいいですか?

▶A.その元請さんからのお仕事を今後も受注したいのであれば許可の取得を検討した方がいいのかなと思います。
基本的には500万円を超える工事を請け負わないのであれば建設業許可は不要です。
とはいえ、お仕事を任せるうえでの判断基準として「許可業者かどうか」という点を重視している方がいるのは事実です。
先ほども回答した通り、一度行政書士にご相談いただき、許可が必要なのかどうか、そしてそもそも許可を取ることができるのかをご教示できますのでお問い合わせください。

Q.建設業許可がないと仕事ができないんですか?

▶A.建設業許可がないと仕事ができないということは基本的にはありません。
あくまでも請負金額が500万円以上を超える場合に許可を受けてねという制度であって、建設業をやるなら取ってねというものではないからです。

ただし、電気工事業や解体工事業などを営むために個別の法律にもとづいて登録が必要なものもあります。
こちらは登録を受けないと事業を行えません。

Q.建設業許可を取れば何でも500万円以上請け負っていいんですか?

▶A.私もそのように勘違いしていたのですが、ダメです。
許可を受けた業種のみ500万円以上請け負うことができます。

Q.どのくらいで申請できますか?

▶A.正直、お客様自身でどのくらい早く資料や書類を集めていただけるかによります。
早く揃えていただければ、こちらもなるたけ早く対応させていただきます。
一般的には、1か月ほどで申請可能です。早い人でだいたい1週間で申請できます。

Q.どのくらいで許可が下りてきますか?

▶A.2か月から3か月ほどで許可になります。

Q.許可を受けた後どんな手続きがありますか?

▶A.建設業許可の取得後は次のような手続きがあります。
〇 毎期決算終了後→決算変更届の手続き・・・・きちんと毎回手続きをしないと許可の更新を受けることができません。
〇 許可の更新・・・・5年おきに更新が必要です。

本日のまとめ
・建設業許可は、請負金額が500万円以上(建築一式工事にあっては1500万円以上)の工事を請け負う場合に必要な許可です。
▶請負金額が500万円以上でなくても元請からの依頼やコンプライアンスの関係で取得を勧められる場合があります。

・建設業許可は、営業所をどこにいくつ置くか、そして請け負う金額がいくらかに応じていくつか類型があります。
▶基本的には都道府県知事許可の一般建設業許可で充分です。


・建設業許可は、更新があります。
▶5年ごとに更新の手続きをしなければ失効します。

私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
実家は屋根工事業を営む建設会社、航空自衛隊を経て行政書士
社長さんのお困りごとにフォーカスしてスピード解決することを心がけています。

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

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