【行政書士が解説】建設業許可の取得と同時に法人設立すべき?|建設業許可・法人設立・株式会社・合同会社・行政書士監修

建設業許可を取得する際に同時に検討されることが多い「法人化」
当事務所に寄せられる相談でも結構な割合で「建設業許可と同時の法人化」で悩まれている方が多いです。
本記事では、福岡県を中心に建設業許可の取得をサポートしてきた行政書士が「建設業許可の取得と同時に法人設立をすべきかどうか」についてわかりやすく解説します。
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著者・ホームページ監修者

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
【略歴】
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳のときに行政書士登録 航空自衛隊を経て行政書士登録
日本のインフラを支える職人さんの懐刀として日々活動している
【注力業務】
〇建設業許可申請
〇建設業登録手続き(電気工事・解体工事ほか)
〇建設キャリアアップシステム(CCUS)
〇法人設立
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
最短ご連絡いただいた当日に面談が可能です
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:093-473-6670 FAX:093-473-6670
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
結論:それぞれの状況による
さっそく結論ですが、正直「それぞれの状況による」というのが行政書士の見解です。
なぜ行政書士がそう思うのかについては、①事務的なポイント ②お金的なポイント ③その他のポイントの3つの観点から詳しく説明します。
①事務的なポイント
建設業許可と法人設立を同時に行う場合、それぞれの許可や登記に必要な事務は行政書士や司法書士等が担うため直接的な負担は少ないものと思われます。しかし、社会保険や税金関係の事務負担は個人事業主のときより増大します。
②お金的なポイント
建設業許可と法人設立を同時に行う場合、許可の取得に必要な費用と法人設立に必要な費用を併せて少なくとも50万円~となってきます。
仮に建設業許可と法人設立を切り離して取得しても後々かかる費用ですが、まとめて支払うか時期をずらして払うかでもだいぶ変わってきます。
③その他のポイント
よくある勘違いで、法人でなければ建設業許可を取れないと思っている方がいらっしゃるのですが、そんなことはなく、個人でも建設業許可を取得することは可能です。
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詳細なお見積もりと要件の確認は面談時に行います。
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許可を取る場合の費用
建設業許可の取得に必要な費用は、こちらからご確認ください。
なお個別の事情により若干変動しますので、詳細なお見積もり等はお問い合わせください。
まとめ
・許可や設立当初の事務負担は少ないものの、先々の社会保険や税金関係の事務負担が増える可能性がある
・建設業許可と法人設立を同時に行う場合、50万円くらいのまとまったお金が出ていく可能性がある
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【建設業許可】
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
参考資料・出典ほか
【建設業許可関係】
〇よくわかる建設業許可・・・・福岡県ホームページを開きます
〇建設業許可・・・・国土交通省ホームページを開きます
〇建設業許可の手引きや書式・・・・福岡県ホームページを開きます
〇建設業許可のよくある質問・・・・福岡県ホームページを開きます
【解体工事業登録関係】
〇解体工事業登録について・・・・福岡県ホームページを開きます