【このページからの相談無料&優先対応】大分県宇佐市:建設業許可申請手続きを行政書士が代行いたします|大分県宇佐市・建設業許可

「建設業許可って聞いたことあるけど、自分も取った方がいいのかな?」そんなふうに思ったことはありませんか?
実は、許可の取得には明確なメリットがあります。
本記事では、「建設業許可って何?」「取ったらどうなるの?」という疑問にやさしく答えながら、取得を検討するうえで大事なポイントをお伝えします。

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行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

【略歴】
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳のときに行政書士登録 航空自衛隊を経て行政書士登録
日本のインフラを支える職人さんの懐刀として日々活動している

【注力業務】
〇建設業許可申請
〇建設業登録手続き(電気工事・解体工事ほか)
〇建設キャリアアップシステム(CCUS)
〇法人設立

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

▼連絡先▼

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

1. 建設業許可ってそもそも何?

建設業許可とは、500万円(税込)以上の工事を請け負う際に原則必要となる国(または都道府県)からの“営業許可”です。
建設工事の種類や規模に応じて、以下のように分類されます。

▶一般建設業許可:下請けに出す場合もあるが、主に元請として活動する人向け
▶特定建設業許可:1件4,000万円以上の下請けを使う大規模工事向け
▶業種ごとの許可制:土木・とび・電気・管など全部で29業種(業種ごとに取得が必要)

ポイント:たとえ年間の工事金額が少なくても、「一件あたりの請負金額が500万円を超えるとき」は原則必要になります。

2. 許可がないとどうなるの?

許可がないからといってすぐに違法になるとは限りませんが、以下のような営業面での足かせが生まれます。

500万円(税込)以上の工事が請けられない
▶元請から「許可を持っていないとダメ」と言われる
▶公共工事に参加できない
▶銀行融資や信用調査の際にマイナスになる

「大きな話が来ても対応できない…」というのは、実はよくある話です。

3. 許可を取るメリットとは?

逆に言えば、許可を持っているだけで信頼感が大きく変わります。
実際、以下のような効果が見込めます。

▶元請との契約がスムーズになる
▶融資やリース契約の審査で有利に
▶入札資格や公共工事への道が開ける
▶法人化・事業拡大時の土台になる

許可を持っている=国や都道府県が「きちんとした事業者」と認めている証です。

4. 許可を取るには?

ざっくり言うと、次のような要件をクリアすれば取得が可能です。

▶経営業務の管理責任者:一定の建設業経験がある役員など
▶専任技術者:国家資格保持者、または10年経験者など
▶財産要件:自己資本500万円以上(預金残高で代替可)
▶誠実性・欠格要件:法令違反歴などがないこと
▶適切な事務所:事務所スペースがあること

「昔現場で働いていた」「職人として独立した」「一人親方としてやってきた」という方も、案外当てはまるケースが多いです。

5. 許可を取ったあとの管理は?

取得して終わりではなく、次のような手続きが継続的に必要になります。

・決算変更届(毎回決算終了後)
・更新手続き(5年ごと)
・変更届(役員・住所等に変更があった場合)

※行政書士に頼んでおけば、これらの管理も代行可能です。

「どうせ自分には関係ない」と思っていた建設業許可も、実は今後の事業の幅を広げる大きな“切符”になるかもしれません。
許可の有無が、取引先の選択肢や収益の上限を決めてしまう場面もあります。
少しでも「取っておこうかな…」と感じた方は、お気軽にご相談ください。
あなたのこれからに、本当に必要な許可かどうか、一緒に判断しましょう。

一人で悩まず、専門家に相談することで、許可取得までの道のりがグッと近づきます。
「よし、そろそろ許可を取るか」と思ったら、今がチャンスです。

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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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