【このページからの相談無料&優先対応】福岡県遠賀郡遠賀町:建設業許可申請手続きを行政書士が代行いたします|福岡県遠賀郡遠賀町・建設業許可

「建設業許可って、自分には関係ないかも…」そう思っていませんか?
実は、工事金額が税込500万円を超える場合には、建設業許可が原則として必要です。
たとえ1件でも超えれば、無許可で請け負うと建設業法違反となるおそれがあります。
遠賀町のような地域密着型の仕事でも、大きな修繕・設備・造成などでこのラインを超える機会は意外と多くあります。

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行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

【略歴】
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳のときに行政書士登録 航空自衛隊を経て行政書士登録
日本のインフラを支える職人さんの懐刀として日々活動している

【注力業務】
〇建設業許可申請
〇建設業登録手続き(電気工事・解体工事ほか)
〇建設キャリアアップシステム(CCUS)
〇法人設立

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

▼連絡先▼

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

建設業許可は、建設工事を一定の規模で請け負うために必要な許可です。
原則として、税込500万円以上の工事(建築一式工事の場合は税込1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡を超える場合)を請け負う場合には、建設業法に基づき許可が必要になります。

この許可は、例えばとび・土工、塗装、電気、管、舗装など、29に分かれた専門工事業種ごとに取得する仕組みとなっています。
たった一度でも500万円を超える工事を請ける予定がある場合、取得を検討しておくべきです。

許可がないと、こんな不都合が

建設業許可を持っていないと、500万円を超える工事が受けられません。
また、元請との契約で「許可が条件」と言われることや、公共工事や入札のスタートラインに立てないことも。
融資や機械リースの審査で信用面に影響が出るケースもあります。
「話は来たけど、許可がないから断らざるを得なかった」という相談は少なくありません。

取得に必要な条件

経営業務管理責任者(5年以上の建設業経営経験者など)がいること、専任技術者(資格保持者や10年以上の実務経験者)がいること、500万円以上の資金や残高があること、独立した事務所があること、そして過去に重大な法令違反がないことなど、いくつかの基準があります。

許可を持つメリット

建設業許可があることで、大きな工事を正式に受けられるだけでなく、取引先や金融機関からの信用が大きく変わります。
元請との直接契約や、法人化・人材採用時の信頼性アップにもつながり、事業の基盤がしっかりします。

遠賀町でも、条件を満たしていれば許可の取得は十分可能です。
今後の仕事の幅を広げるためにも、「必要になってから」ではなく「今のうちに取っておく」ことが将来の安心につながります。

当事務所は北九州市にあり、遠賀町からのアクセスも良好。
ご相談は無料ですので、気軽にお問い合わせください。

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    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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