【このページからの相談無料&優先対応】大分県中津市:建設業許可申請手続きを行政書士が代行いたします|大分県中津市・建設業許可

「建設業許可を取ってほしいと言われる。必要なのはわかるけど、まだ要らないんじゃないかな…」
「元請から許可がないなら今後仕事を振れないって言われたけどどのくらいで許可が下りるんだろう?」
そんな風に思っている方も多いのではないでしょうか。

確かに500万円に満たない小さな工事であれば許可がなくても仕事はできます。
でも既存の取引先との継続取引や工事の内容によっては、許可がないことでチャンスを逃すことも。

建設業許可は取得するタイミングでは確かにコストがかかりますが、長い目で見ると売り上げの増加につながる重要な許認可です。
福岡県北九州市を中心に多くの建設会社様をサポートしてきた行政書士が許可が必要になるタイミングや取得のメリットをわかりやすく整理しています。

まずは、自分のケースに当てはまるかどうか、一緒に確認してみませんか?

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行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

【略歴】
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳のときに行政書士登録 航空自衛隊を経て行政書士登録
日本のインフラを支える職人さんの懐刀として日々活動している

【注力業務】
〇建設業許可申請
〇建設業登録手続き(電気工事・解体工事ほか)
〇建設キャリアアップシステム(CCUS)
〇法人設立

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

▼連絡先▼

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

建設業を営む多くの方が一度は耳にしたことのある「建設業許可」。
けれど、「うちはそこまで大きい仕事はしてないし…」「今のところは困ってない」と取得を見送っている方も多いかもしれません。

実際、500万円未満(※建築一式工事は1,500万円未満または木造で延床150㎡未満)の工事であれば、建設業許可がなくても工事を請け負うことは可能です。
ですが、現場の規模や取引先の変化によって、「そろそろ必要かも」となる場面は意外と突然やってきます。

実際に当事務所にご依頼いただいたお客様の多くは「取引先(元請)から言われて」という方が多いです。

次のようなケースでは、建設業許可が必要です。

・工事金額が500万円(税込)を超える
・元請から「許可がないと取引できない」と言われた
・公共工事や入札案件を検討している
・会社として信用力を高めたい

また、銀行からの融資やリース契約などでも、許可の有無が影響することがあります。
つまり「あとから困る前に、取っておいた方がスムーズ」な場面が多いのです。

建設業許可を取得しておくと、以下のような利点があります。

・大きな工事や継続的な案件を受けられる
・元請け・下請けとの信頼関係が築きやすい
・人を雇う・増やすときにも安心材料になる
・長期的な経営計画が立てやすくなる

また、許可番号や許可票を掲示できることで、会社としての信頼性を対外的に示すことも可能です。

建設業許可を取得するためには、主に以下のような条件をクリアする必要があります。

・経営業務の管理責任者がいること
・専任技術者が常勤していること
・財務的に安定していること(自己資本や財務状況)
・欠格事由に該当しないこと(過去の法違反等)

要件の詳細は業種や法人形態によって変わるため、実際の手続きは専門家と相談しながら進めるのが安心です。

建設業許可の取得には概ね3か月ほどかかります。
申請から許可まで概ね2か月ほど
書類の収集や作成には通常ですと1か月ほどかかります。

当事務所では書類のやり取りは基本的にはPDF等をメールでお送りいただく形で対応しますので、出先からはもちろん土日祝日も対応可能です。

建設業許可は「今すぐ必要ではない」と感じる方も多いですが、
いざ必要になってから慌てて準備するより、余裕のあるうちに動き出しておくことが大きな差につながります。

「うちもそろそろ許可、取った方がいいかも」と感じた方は、お気軽にご相談ください。
条件の確認だけでもOKです。あなたの事業にとって、ベストなタイミングと進め方をご案内します。

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一人で悩まず、専門家に相談することで、許可取得までの道のりがグッと近づきます。
「よし、そろそろ許可を取るか」と思ったら、今がチャンスです。

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    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

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    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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