【このページからの相談無料&優先対応】福岡県遠賀郡水巻町:建設業許可申請手続きを行政書士が代行いたします|福岡県遠賀郡水巻町・建設業許可

「建設業許可って、自分にも必要なんだろうか?」そんな疑問を持つ方は少なくありません。
特に、一人親方や小規模でやってきた方にとっては、「まだ必要ない」「いつか取ればいい」と考えることもあるでしょう。

ですが実際には、請け負う工事の金額や取引先の条件によって、建設業許可の有無が将来の選択肢を左右することもあります。
この記事では、建設業許可とは何か、取るとどんなメリットがあるのか、そして取得の条件について、わかりやすく説明します。

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行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

【略歴】
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳のときに行政書士登録 航空自衛隊を経て行政書士登録
日本のインフラを支える職人さんの懐刀として日々活動している

【注力業務】
〇建設業許可申請
〇建設業登録手続き(電気工事・解体工事ほか)
〇建設キャリアアップシステム(CCUS)
〇法人設立

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

▼連絡先▼

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

建設業許可は、建設工事を一定の規模で請け負うために必要な許可です。
原則として、税込500万円以上の工事(建築一式工事の場合は税込1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡を超える場合)を請け負う場合には、建設業法に基づき許可が必要になります。

この許可は、例えばとび・土工、塗装、電気、管、舗装など、29に分かれた専門工事業種ごとに取得する仕組みとなっています。
たった一度でも500万円を超える工事を請ける予定がある場合、取得を検討しておくべきです。

許可がないと起こり得ること

建設業許可を持っていない場合、500万円を超える規模の工事を正当に請け負うことができません。それだけでなく、元請企業との契約で許可の有無を条件にされることもありますし、リース契約や融資の審査でも「許可を持っているかどうか」が信頼性の判断材料になります。また、公共工事の下請けや入札に参加したいと考えたとき、そもそもスタートラインに立てないということにもなりかねません。

許可を取得することで得られるメリット

建設業許可を持っていれば、500万円以上の案件も正面から受けられるようになり、大手企業との取引がしやすくなります。
事業の信用度が上がることで金融機関からの融資も通りやすくなり、元請へのステップアップや法人化の際にも土台として活用できます。
将来的な事業拡大を考えるうえで、許可を持っていることは大きなアドバンテージとなります。

許可を取るために必要な条件

建設業許可を取得するにはいくつかの要件があります。

たとえば

・建設業における経営経験を5年以上有する人が経営業務の管理責任者として在籍していること
・国家資格や10年以上の実務経験を持つ技術者が専任で配置されていること
・直近の預金残高が500万円以上あること
・独立した事務所スペースを持っていること
・そして過去に重大な法令違反がないこと 等があげられます。

こうした要件をひとつずつ確認すれば、意外と「自分にも取れるかもしれない」と感じる方も少なくありません。

許可を取った後も大事な“維持管理”

建設業許可は取得して終わりではなく、毎年の決算変更届や5年ごとの更新手続き、役員変更や事務所移転の際の変更届など、継続的な届出も必要になります。
これらは専門家に任せることで負担を減らし、本業に専念することが可能です。

まとめ:将来のために“今”できることを

建設業許可があれば、請けられる工事の規模が広がるだけでなく、信頼性のある事業者としての地位も確立できます。
今すぐ必要ではないかもしれませんが、「いつか必要になるかも」と感じているなら、取れるうちに取っておくことでチャンスを逃さずに済みます。
建設業許可の取得に少しでも興味がある方は、まずは一度、相談してみてください。自分が条件を満たしているかどうかを一緒に確認しながら、申請までの道筋を丁寧にご案内いたします。

一人で悩まず、専門家に相談することで、許可取得までの道のりがグッと近づきます。
「よし、そろそろ許可を取るか」と思ったら、今がチャンスです。

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