【Web相談無料&優先対応】福岡県遠賀郡芦屋町:建設業許可申請手続きを行政書士が代行いたします|建設業許可

建設業許可をそろそろ取っておきませんか?
芦屋町で建設業をされている方の中には、「建設業許可ってうちに必要なのかな」と思っている方も多いはずです。
ただ、工事の規模や今後の展開によっては、許可があるかどうかで受けられる仕事が大きく変わってきます。
たとえば、1件あたり500万円(税込)を超える工事を請け負う場合には、法律上、建設業許可が原則必要です。
「うちはそんな大きな工事はしていないから関係ない」と思っていても、ふとしたタイミングでこの金額を超える工事の話が舞い込むこともあります。
確実な法的な知識と経験であなたの事業の飛躍をお手伝いいたします。
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著者・ホームページ監修者

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
【略歴】
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳のときに行政書士登録 航空自衛隊を経て行政書士登録
日本のインフラを支える職人さんの懐刀として日々活動している
【注力業務】
〇建設業許可申請
〇建設業登録手続き(電気工事・解体工事ほか)
〇建設キャリアアップシステム(CCUS)
〇法人設立
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
最短ご連絡いただいた当日に面談が可能です
▼連絡先▼
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
建設業許可とは
建設業許可は、建設工事を一定の規模で請け負うために必要な許可です。
原則として、税込500万円以上の工事(建築一式工事の場合は税込1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡を超える場合)を請け負う場合には、建設業法に基づき許可が必要になります。
この許可は、例えばとび・土工、塗装、電気、管、舗装など、29に分かれた専門工事業種ごとに取得する仕組みとなっています。
たった一度でも500万円を超える工事を請ける予定がある場合、取得を検討しておくべきです。
許可がないと困ることもあります
実際に、芦屋町で建設業を営む方からも
「仕事の話は来たけど許可がないから断った」「元請さんに“許可がないと契約できない”と言われた」という声をよく耳にします。
他にも、公共工事や入札に参加できない、銀行からの融資が通りにくい、リース契約が不利になるといった不都合が出てくることもあるため、早めの取得が安心です。
許可があるだけで信頼度が変わります
建設業許可があることで、芦屋町内外の元請や施主からの信用が大きく向上します。
たとえば、大きな修繕工事やインフラ整備、住宅設備の一括請負などでも、堂々と対応できるようになります。
また、将来的に法人化や人を雇って事業を広げていきたいと考えるなら、早いうちから許可を取っておくことで信用力のある事業体として整えておけます。
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「条件を満たせるかどうか」まずは確認から
建設業許可を取るには、過去の建設業経験や資格の有無、預金残高、事務所スペースの確保など、いくつかの条件があります。
とはいえ、「一人親方でやってきたけど、経験は長い」「資格を持っている仲間がいる」といったケースで、実際に申請できた例も多くあります。
当事務所では、芦屋町のお客様にも多数対応しており、申請可否の判断から申請書類の作成・提出まで、まるごとサポート可能です。
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芦屋町に近いからこそ、すぐに動けます
当事務所は北九州市にあり、芦屋町からもアクセスしやすい立地です。
対面でのご相談や現地での対応も可能ですし、LINEや電話・メールでも柔軟にやりとりできます。
まずは、「うちは取れるのかな?」というところから、気軽にご相談ください。
ご希望があれば、料金やスケジュールもすぐにご案内いたします。
芦屋町でこれからも安定して建設業を続けていくために、建設業許可の取得を、今のうちに考えてみませんか?
お気軽にお問い合わせください
一人で悩まず、専門家に相談することで、許可取得までの道のりがグッと近づきます。
「よし、そろそろ許可を取るか」と思ったら、今がチャンスです。
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【申請対応が可能なエリア】
福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部
【建設業許可】
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
免責事項
このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。
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