【行政書士が解説】「建設業許可を取ってほしい」と言われたけどどうしたらいいの?~建設業許可を取るか迷っているあなたへ~

元請企業から「建設業許可を取得してほしい」と求められるケースが増えています。
背景にはコンプライアンス重視の流れや取引先管理の厳格化があり、許可の有無が選定条件となる場面も少なくありません。
許可取得は“業務対応”の延長ではなく、今後の事業継続と発展のための基盤整備です。
本記事では、許可を求められた事業者様が直面する課題と、取得に向けた現実的な対応策について解説します。

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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
実家は屋根工事業を営む建設会社、航空自衛隊を経て行政書士
社長さんのお困りごとにフォーカスしてスピード解決することを心がけています。

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

連絡先はこちらです。

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

― 許可取得は「対応」ではなく「戦略」です ―

建設現場において、元請企業から「建設業許可を取得してほしい」と求められる場面が増えています。

従来の請負規模や取引内容から見て「今まで問題なかったはず」というお声も多く寄せられますが、近年は元請側におけるコンプライアンス強化の流れや、行政からの監督強化が背景にあり、許可の有無が発注可否に直結するケースが顕在化しています。


・請負金額の増加(税込み500万円超)により、法的な許可要件を満たす必要が出てきた
・元請側の内部統制強化や審査体制の厳格化により、未許可業者への発注制限が設けられた
・公共工事や元請が一次受けの立場にある案件で、許可取得が発注条件化されている

これらはいずれも事業者自身ではコントロールできない外部要因です。重要なのは、その状況をどう受け止め、いかに適切に対応するかです。


・500万円(税込)を超える案件に安定的に対応可能となる
・元請との継続的な取引の維持・拡大が可能
・新たな元請開拓や公共工事への参入機会が生まれる
・金融機関や取引先からの事業信頼性が向上する

現場での信頼を実績で築いてこられた事業者様にとって、許可取得はその信頼を文書的・制度的に裏付けるものとなります。


当事務所では、これまで少人数体制や家族経営、個人事業主として長年ご活躍されてきた事業者様の許可取得を多数支援してまいりました。

・経営業務管理責任者の該当要件整理
・専任技術者の職歴証明サポート
・財務基盤・納税状況の確認と改善提案など

現状を最大限活かす形での許可取得支援を行っております。
「今ある情報・資料で、まずどこまで進めるのか」を明確にしながら、段階的な取得をご提案いたします。

当事務所はクライアント様対応はすべて国家資格者が行います。

現場業務での多忙な中で新たな許認可対応に時間を割くのは容易ではありません。
当事務所では、必要最小限のご負担での申請実現を目指し、建設業界特化の許可申請実務に精通した体制を整えております。

サポート内容

・初回ヒアリングにて現状と課題を整理
・要件該当性の診断と取得までのスケジュール策定
・必要書類の案内
・収集支援
・申請書類一式の作成
・提出(代理申請)
・取得後の変更届・更新などの継続サポートも対応


業務の拡大や元請との信頼関係維持のため、建設業許可の取得は「選択肢」ではなく「戦略」となりつつあります。

今後の展開を見据えた準備として、ぜひ一度ご相談ください。
貴社の実情に即した、最適な取得プランをご提案いたします。

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    【建設業許可】
    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

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    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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