【行政書士が解説】建設業許可ってなに?

「取引先から 建設業許可はお持ちですか? と尋ねられた」「公共工事に参入したい」「500 万円を超える工事が増えてきた」。
こんな場面で初めて “建設業許可” の必要性を意識する方は少なくありません。
書類の多さや区分の細かさに尻込みしがちですが、クライアント様がどうしたいかに応じて行政書士が最適な許可の形をナビゲーションいたします。
本記事では (1) 建設業許可の概要、(2) 主な区分、(3) 取得動機別におすすめの許可形態など建設業許可の基礎的なところから少し専門的なところまでわかりやすく整理します。

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〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

許可の基本

建設業許可とは、建設業法第3条の規定に基づき、軽微な工事以外を請け負う場合は許可を受けることとされており、この許可のことを「建設業許可」といいます。
建設業許可がなければ建設業を営むことができないというわけではなく、あくまでも請負金額が一定の金額を超える場合に許可を受けてくださいという制度になっています。

軽微な工事って?

「軽微な工事」とは、建築一式工事であれば1500万円未満or150㎡未満の木造住宅の工事、それ以外の業種の工事であれば500万円未満の工事を指します。

許可業種

建設業許可は、国土交通省の定める基準に従い29種類の工事業に分かれています。
許可を受けた建設業種に限って500万以上の工事を請け負うことができるようになるという点については注意が必要です。

許可の要件

許可の要件は簡潔にまとめると「ヒト」、「モノ」、「カネ」の3つの要素から構成されます。
建設業許可は、いわば国や都道府県からお墨付きをもらうということですので組織的にも財産的にもしっかりしていることが要求されます。

要件①:経営管理責任者

これは、建設会社の経営を適正に管理できる人材を確保できているかという要件です。
基本的に建設業の社長や役員を5年以上経験していれば問題なく選任されることができます。

要件②:専任技術者

これは請け負った工事を適正に施工できる技術を持った人を確保できているかという要件です。
①国家資格 ②国家資格×学歴 ③10年以上の実務経験の3つのいずれかを満たすことで選任されます。
基本的には経営管理責任者が兼ねることが多いのですが、従業員さんでも要件を満たすことができるのであれば問題はありません。

要件③:欠格事由

ヒトの要件に含まないことも多いのですが、会社としての誠実性を確保するために建設業法では一定の欠格事由が定められています。
例えば、暴力団関係者がいたり、破産してから復権を得ていない人、刑事罰を受けて一定の期間を経ていない人など許可を取らせてはいけない人についての要件が定められており、これらに一つでも該当してしまうと建設業許可を受けることができません。

一般建設業許可であれば自己資本が500万円以上必要です。
特定建設業許可であれば背負う責任が一般建設業許可と比べて大きくなるため、資本金2000万円+自己資本4000万円以上必要です。

一口に建設業許可といっても、建設業許可の区分は、営業所を置く場所による区分と請け負うことができる金額による区分の2つの要素で4つの許可形態に分岐します。

建設業許可は営業所をどこに置くかによって区分されます。
1つの都道府県にのみ営業所を置く場合:都道府県知事許可
2以上の都道府県に営業所を置く場合:国土交通大臣許可

建設業許可は請負ことができる金額によっても区分されます。
4,000万円以上の工事の契約をする場合:特定建設業許可
上記以外の場合:一般建設業許可

〇500万円以上の工事を請け負いたい場合

「一般建設業許可の都道府県知事許可」で充分だと思われます。
よくある動機としては、「材料費の高騰などで500万円を超えそうな工事を請け負うようになった」「元請会社から取得してほしいと頼まれた」です。
4000万円以上の工事を請け負う予定がなく、県内もしくは近隣の都道府県の現場で完結するのであればコスパ抜群です。
請け負える金額も増え、信用力も抜群に増えます。

〇県外進出を目指したい場合

「一般建設業許可の国土交通大臣許可」がおすすめです。
近隣の都道府県にも営業所を置いたり全国にフランチャイズ展開する場合には、営業所を2以上置く場合に該当するのでこの許可が必要です。

〇公共工事・入札参加が目標

▶「一般建設業許可→特定建設業許可」「都道府県知事許可→国土交通大臣許可」というようなステップアップ方式がおすすめです。
まずは一般建設業許可で経審点を積み上げ元請比率の上昇に伴い特定への格上げといったような柔軟な対応が必要です。

この記事を書いたのは建設業許可を取りたいあなたの強い味方

私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
実家は屋根工事業を営む建設会社、航空自衛隊を経て行政書士
社長さんのお困りごとにフォーカスしてスピード解決することを心がけています。

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

依頼者の手を煩わせないスタイル

-Style-

  • やり取りは基本的にメールで完結
  • 原本でなくてもいい書類はPDFでやり取り
  • こちらで取得できる書類はすべて取得します

長いお付き合いを目指した関係性の構築

-Relationship-

  • 正解を「押し付ける」のではなく共に見つけます
  • クライアント様が「どうしたいか」にフォーカスした姿勢
  • 丁寧なヒアリング

許認可の維持管理もお任せください

-After care-

  • 許可事項の各種変更も当事務所が代行
  • 許認可の有効期限も責任をもって管理いたします
  • 毎期の決算変更届もお任せください

申請後はおおむね2か月半ほどで許可が下ります。
一番時間がかかるのは申請前の書類の準備段階です。
本業でお忙しいとは思うのですが、迅速にご対応いただければこちらもそれに応じたスピード感で動くことができるのでぜひご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームからお問合せください。
許可を受けたい建設業の業種と免許の種類(① 一般許可or特定許可 ② 知事許可か大臣許可)を決めてお問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(左の番号を押すと代表につながります:年中無休 9時~20時)
LINEでのやりとりも便利なのでぜひご検討ください。

【ワンポイントアドバイス】
・元請業者から言われて許可の取得を検討されている方や二個以上の都道府県に営業所を置かない場合は、知事許可で足ります。
・5,000万円以上の工事を請け負うことがない方や最短で許可を受けたい方は、一般許可で十分です。

どうしても決められない場合は、まずお問い合わせください。
打ち合わせと要件の確認
ご希望の申請時期や建設業許可の要件確認のため打ち合わせを行います。
お問い合わせいただいた際にもご案内いたしますが、下記のものをもってきていただけるとスムーズです。

【ご準備いただきたい書類】
・実務経験で建設業許可を取りたい場合は、10年分の請求書
・年金記録簿(年金事務所で取れます)
・資格等で営業所技術者となろうとする場合は、資格の合格証書等
書類の作成・申請(1か月ほどかかります)
建設業許可の取得が可能な場合、委任状にご記名・押印いただき建設業許可の書類の作成を行います。
こちらで作成することができない書類はお手数ですがご準備いただきます。
書類が整い次第、建設業許可の申請に着手いたします。


また、申請の前に登録免許税相当額のお振込みをお願いしておりますので予めご了承ください。
許可
建設業許可は一般許可で知事許可の場合ですと概ね申請から2ヶ月半ほどで許可となります。
無事取得できましたら許可書の受領に向かいます。
内容等を確認して納品となります
請求・清算手続き
業務が完了後、請求書を発行いたしますので
請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
未来の手続き
許可後は、決算ごとに決算変更届が必要です。毎年、決算が終わるころにご案内いたしますのでぜひおまかせください。
また5年ごとに建設業許可の更新がございます。
更新時期が近づいたときに一応、ご案内差し上げますが、他の行政書士から「乗り換えませんか?」というはがきがたくさん来ると思うのでうっかり失効することは少ないかとは思います(笑)
許可を受けている事項に変更がある場合は都度、変更の届出が必要ですのでこちらもご相談ください。
参考:建設業許可後の手続き(福岡県HP資料)

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    【申請対応が可能なエリア】
    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    【建設業許可】
    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

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    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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