【最短申請・相談無料】一人親方|建設業許可取得代行
建設業許可の取得でお困りの一人親方をサポートいたします
福岡の建設業許可のことなら建設業許可の専門家
建設業スケダチオフィス
【この記事に書いてあること】
1.一人親方でも建設業許可の取得は可能です
2.一人親方でも建設業許可の取得がおすすめです
3.建設業許可の取得は行政書士へお任せください代行報酬15万円~
【報酬額】
行政書士報酬150,000円~+法定費用・実費+交通費
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください
メールでのお問い合わせも可能です
建設業許可とは
建設業許可とは、建設業を営む際に取得しておく必要がある許可のことで、
建設業に関するさまざまなルールが規定された建設業法の第3条によって定められています。
この建設業許可は、「軽微な建設工事」を請け負う会社以外基本的にはすべての建設会社に必要です。
建設業許可を受けなければならない方・受けなくてもよい方
【許可を受けなければならない者】
工事の注文者から工事を請け負う元請工事、その元請業者から工事の一部を下請する下請工事、その下
請業者から更に一部を下請するいわゆる孫請工事のいずれかを問わず、建設工事を請け負うことを営業と
する者は、許可を受けなければなりません。
許可は業種ごとに必要となり許可を受けた業種以外の建設工事については、請け負うことはできません。
ただし、軽微な建設工事や附帯工事を行う場合は許可が不要になります。
【許可を受ける必要のない者(軽微な建設工事)】
下記の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者については許可は不要です。
【軽微な建設工事】
・建築一式工事の場合は工事1件の請負額(※)が 1,500 万円未満の工事、又は延べ面積が 150 平方メートル未満の木造(-2)住宅(※-3)工事
・建築一式工事以外の工事の場合 工事1件の請負額が 500 万円未満の工事
※工事1件の請負額とは次のものをいいます。
(1) 工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約金額の合計金額(ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。)
(2) 注文者が材料を提供する場合は、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約金額に加えた額
※ー2「木造」とは、建築基準法第2条第5項に定める主要構造部が木造であるもの
※ー3「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの
【附帯工事:許可を受けていない他業種に属する建設工事を請け負うことができる場合】
許可業種以外の建設工事であっても附帯工事としてなら、許可を受けた建設業にかかる建設工事とあわせて請け負うことができます。
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
費用
1.行政書士報酬+2.登録免許税+3.交通費その他実費がかかります
【行政書士報酬】
知事免許(一般) | 知事免許(特定) | 国土交通大臣(一般) | 国土交通大臣(特定) | |
---|---|---|---|---|
登録免許税(法定費用) | 90,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 |
行政書士報酬 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 |
総額 | 240,000円 | 240,000円 | 350,000円 | 350,000円 |
関連手続き
業務名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
建設業許可の更新 | 80,000円 | 5年ごとに更新となります |
決算変更届 | 30,000円 | 決算の終了ごとに届出 決算終了後4か月以内 怠ると更新ができなくなります |
業種追加 | 130,000円 | |
建設業許可の変更 (技術者・役員等の人の変更) | 30,000円/人 | |
建設業許可の変更 (人以外の変更事項) | 30,000円/箇所 | |
廃業の届出 | 50,000円 | |
CCUS事業所登録 | 資本金5000万未満:30,000円 資本金5000万以上:35,000円 | |
技能者登録 | 25,000円/人 |
相談無料
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
手続きの流れ
- お問い合わせ
- お電話もしくはお問い合わせフォームから取得したい建設業許可の業種と免許の種類(一般or特定、知事or大臣)を決めて
お問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
LINEでのやりとりがスムーズです(QRコードは下記)
- ヒアリング
- お問い合わせ後、オンラインでヒアリングを行います。
ZOOMやLINEを用いてヒアリングしますので五來書いただく必要はございません。
- 書類の作成・申請
- 建設業許可の取得が可能なようでしたらご契約いただき書類の作成・申請に着手いたします。
他の許認可や法人成り等を同時にご依頼いただく場合は一緒に進行してまいります。
- 許可
- 建設業許可が無事取得できましたら許可書の受領に向かいます。
内容等を確認して納品となります。
- 清算手続き
- 業務が完了後、請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
【お振込口座】
ゆうちょ銀行 普通 七四三支店
口座番号:17430ー81556841
口座名義:ノリコシ ユウセイ
- 未来の手続き
- 5年ごとに建設業許可の更新がございます。
更新時期が近づいたときにご案内申し上げます。
また届出事項に変更がある場合は都度、変更の届出が必要ですので是非ご依頼ください。
参考:建設業許可後の手続き(福岡県HP資料)
相談はもちろん無料
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【建設業許可の業種】土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業
建設業許可の参考サイト
福岡県ホームページ
国土交通省ホームページ(建設業許可)
建設業許可を受けることができる建設業種一覧
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