【相談無料・最短申請をお約束】佐賀県|解体工事業登録代行

佐賀県の解体工事業登録の申請を代行いたします
建設業関連サービスのことなら
建設業スケダチオフィス

建設業関連の手続きに精通した行政書士が徹底サポート
佐賀市、唐津市はもちろん吉野ヶ里町など
佐賀県の全域で対応可能です。


報酬額
70,000円~+法定費用

報酬額

 スタンダードコーススタートアップコース
書類作成
申請手続き
登録書の受領及び発送
車両の手続き
(車庫証明⇒登録)
×
法務管理
(各種契約書等の作成)
×
変更届×1回無料
料金70,000円100,000円

法定実費

オプション名料金備考
登録申請手数料(新規)33,000円
登録申請手数料(更新)26,000円

オプション

オプション名料金備考
法務顧問契約5,000円/月最低3か月からの契約となります
社用車の自動車登録
(車庫証明⇒出張封印まで)
30,000円/台2台目以降3,000円引き
それぞれ別途法定費用がかかります。
住民票等の代理取得委任状による取得:3,300円/通
職務上請求書による取得:5,500円/通
それぞれ別に実費がかかります。

関連手続き

業務名報酬額備考
解体工事業登録更新50,000円5年ごとに更新となります
解体工事業登録変更届出30,000円/件
解体工事業廃業届出30,000円

こんな方々にご依頼いただき
喜んでいただいております

・解体工事業で独立開業したい方
・駆け出しの親方       
・スムーズに開業したい方   
・法令の知識に疎い方
      
年齢性別を問わず様々な方のお手伝いをさせていただいております

相談はもちろん無料
佐賀県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

手続きの流れ

お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームからプラン(スタンダード・スタートアップ)を選択して
お問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
ヒアリング
書類作成や要件確認のためのヒアリングを行います。
お電話もしくは対面、Googleフォームのいずれかを用いてのヒアリングとなりますので
ご希望のものを選択ください。
書類の作成・申請
書類作成後、3営業日以内に申請いたします。
登録完了・清算手続き
登録が完了後、請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
【お振込口座】
ゆうちょ銀行 普通 七四三支店 
口座番号:17430ー81556841
口座名義:ノリコシ ユウセイ

相談はもちろん無料
佐賀県全域で最短即日対応可能
まずはお問い合わせください

行政書士紹介

行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)

HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は屋根板金工事屋の息子である私が建設業に係る許認可で
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。

私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなくご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
ご依頼者様の要望に即した満足の結果をもたらすことができます。

ぜひご依頼ください。

相談はもちろん無料

まずはお問い合わせください

事務所情報

Company

運営元/事務所名 行政書士とみの法務事務所乗越悠生
英文社名 Gyoseishoshi Lawyer Tomino Legal Office
代表行政書士 行政書士 乗越 悠生(福岡県行政書士会 所属)
従業員数 1名
所在地 福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12
TEL 090-9654-3117
FAX 093-471-2411
事業内容
  • 自動車の各種手続きサポート事業(車庫証明・名義変更)
  • 農地転用・開発行為許可
  • 建設業許可その他許認可全般

アクセス

Access

  • 所在地
    福岡県北九州市
    小倉北区重住3-2-12 第5共立ビル2階
  • 電車でお越しの場合
    JR日豊本線 城野駅が最寄です
    JR城野駅を南に徒歩10分
  • 営業時間
    年中無休:09:00~20:00

申請先とご用意いただく書類

佐賀県庁建設技術課(土木事務所では対応×)が申請先です

参考

1.佐賀県庁建設技術課

必要書類

書式はこちらから⇒佐賀県ホームページ

提出書類名称備考
実務経験証明書又は技術管理者の基準を
満たしていることを証明する書類
・基準を満たしていることを証明する書類が資格証である場合は原本提示
・実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要
登録申請者の調書(様式第4号)登録申請者が法人の場合は、法人としての本人の調書と役員全員分の調書が必要
取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含む。
個人申請の場合は住民票抄本
法人申請の場合は登記簿謄本
発行後3ヶ月以内のもの
法人の役員の住民票抄本
(法人申請の場合のみ)
発行後3ヶ月以内のもの
未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本発行後3ヶ月以内のもの
技術管理者の住民票発行後3ヶ月以内のもの

  また、技術管理者の条件を満たしていることを証明する書類として、以下の書類の提出が必要となります。

技術管理者の要件提出書類備考
指定学科+指定講習+実務経験卒業証明書、講習終了書の写し実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
指定学科+実務経験卒業証明書の写し実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
実務経験のみ実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
資格を有する場合資格証の写し原本提示*携帯義務がある資格:写しの提示で可。

相談無料
佐賀市、唐津市はもちろん佐賀県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

有効期間と更新時期

登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

相談無料
佐賀市などの主要都市はもちろん佐賀県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

連絡先・問い合わせ方法

お電話の場合

090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

お問い合わせフォーム

    LINEでのお問い合わせも可能

    対応可能エリア

    【佐賀県全域】 佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、小城市、嬉野市、神埼市、神崎郡吉野ヶ里町、三養基郡みやき町、基山町、上峰町、東松浦郡玄海町、西松浦郡有田町、杵島郡大町町、江北町、白石町、藤津郡太良町


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