福岡県の解体工事業登録は行政書士にお任せください

解体工事業を営む場合は、その区域を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
無許可での解体工事業の営業や施工は、刑法上の責任を問われかねない重大な問題です。
当事務所にお任せいただければ福岡県の解体工事業登録はスピーディーに完了します。
まずはお問い合わせください。

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行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

【略歴】
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳のときに行政書士登録 航空自衛隊を経て行政書士登録

【注力業務】
〇建設業許可申請
〇建設業登録手続き(電気工事・解体工事ほか)
〇建設キャリアアップシステム(CCUS)

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

連絡先等

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670 FAX:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

解体工事業登録とは?

解体工事業登録とは、解体工事業を営む場合に必要な手続きです。
▶解体工事を営むために必要な手続きで、これを経ていなければ元請や下請けの別、請負金額のいずれにもかかわらず解体工事を営むことができません。

上記の登録を行うのは、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事です。
▶例えば、福岡県の会社が山口県で解体工事を行う場合、山口県知事による登録が必要になります。

なお、「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を受けている事業者であれば、この登録は必要ありません。
※「とび・土木工事業」については、上記の「土木工事業」には含まれないため注意が必要です。

登録を受けられないときはどんなとき?

解体工事業登録を受けられない条件はいくつかあります。
中でもとりわけ行政書士が注目しているのは次の2つです。

① 過去に、建設リサイクル法の規定による処分を受け、相当の期間が経過していないとき
② 暴力団関係者がいる場合

このほかにも要件があるのですが、それはお問い合わせいただいた際にお伝えいたします。

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報酬額

当事務所で解体工事業登録を代行する場合の費用は、こちらからご覧ください。

申請先とご用意いただく書類

営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課が申請先です

1.福岡県土木整備事務所

2.久留米県土木整備事務所

3.北九州県土木整備事務所

4.飯塚県土木整備事務所

必要書類

提出部数は、正本1部、副本2部
(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)を提出します。

書式はこちらから⇒福岡県ホームページ

提出書類名称備考
解体工事業登録申請書 
誓約書 
実務経験証明書又は技術管理者の基準を
満たしていることを証明する書類
・基準を満たしていることを証明する書類が資格証である場合は原本提示
・実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要
登録申請者の調書(様式第4号)登録申請者が法人の場合は、法人としての本人の調書と役員全員分の調書が必要
取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含む。
個人申請の場合は住民票抄本
法人申請の場合は登記簿謄本
発行後3ヶ月以内のもの
法人の役員の住民票抄本
(法人申請の場合のみ)
未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本
技術管理者の住民票

 

 また、技術管理者の条件を満たしていることを証明する書類として、以下の書類の提出が必要となります。

技術管理者の要件提出書類備考
指定学科+指定講習+実務経験卒業証明書、講習終了書の写し実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
指定学科+実務経験卒業証明書の写し実務経験証明書(様式第3号)
実務経験のみ実務経験証明書(様式第3号)
資格を有する場合資格証の写し原本提示*携帯義務がある資格:写しの提示で可。

有効期間と更新時期

登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

ご意見・ご相談はお気軽にどうぞ

お電話の場合

093-473-6670

年中無休:9時~20時

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    北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

    【福岡県全域】
    北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市・築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町・久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    【申請対応が可能なエリア】
    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

    【建設業許可】
    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

    免責事項

    このページの内容は作成時点の法令の規定その他行政書士自身の経験に基づいて作成されたものであって、最新の情報や正しい情報ではない可能性があります。
    このページの内容に基づいて行われた一切について当事務所及び行政書士は一切の責任を負いません。
    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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