【相談無料・最短申請をお約束】福岡|解体工事業登録代行

福岡県での
解体工事業登録の申請をトータルサポート
建設業スケダチオフィス

はじめまして
建設業スケダチオフィスを運営しております

行政書士の乗越悠生と申します。

福岡県行政書士会の最年少行政書士が徹底サポート
福岡市内・北九州市に限らず飯塚市はもちろん久留米など
福岡県の全域で対応可能です。


報酬額
行政書士費用
:70,000円+法定費用・交通費等の実費
上記以外の費用は一切かかりません
追加費用一切ナシで最短スケジュール対応可能です

報酬額

 スタンダードコーススタートアップコース
書類作成
申請手続き
登録書の受領及び発送
車両の手続き
(車庫証明⇒登録)
×
法務管理
(各種契約書等の作成)
×
変更届×1回無料
料金70,000円100,000円

法定実費

項目料金備考
登録申請手数料(新規)33,000円
登録申請手数料(更新)26,000円

関連手続き

業務名報酬額備考
解体工事業登録更新50,000円5年ごとに更新となります
解体工事業登録変更届出30,000円/件
解体工事業廃業届出30,000円

手続きの流れ

お問い合わせ
お電話もしくはお問い合わせフォームからプラン(スタンダード・スタートアップ)を選択して
お問い合わせください。
お電話の場合:090ー9654ー3117(代表直通:年中無休 9時~20時)
ヒアリング
書類作成や要件確認のためのヒアリングを行います。
お電話もしくは対面、Googleフォームのいずれかを用いてのヒアリングとなりますので
ご希望のものを選択ください。
書類の作成・申請
書類作成後、3営業日以内に申請いたします。
登録完了・清算手続き
登録が完了後、請求書を発行いたしますので請求書到着の日から1週間以内のお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を交付いたします。
【お振込口座】
ゆうちょ銀行 普通 七四三支店 
口座番号:17430ー81556841
口座名義:ノリコシ ユウセイ

相談はもちろん無料
福岡・北九州・久留米・黒崎・飯塚・大牟田など福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

行政書士紹介

行政書士 乗越 悠生(Norikoshi Yusei)

HPをご覧いただきありがとうございます。
弊所は屋根板金工事屋の息子である私が建設業に係る許認可で
「プライスにちょっとのハピネス」をお届けすることを理念として運営している
行政書士事務所です。

私どもがご依頼者様に提供できる価値は3つ。
1つは「若さと行動力」、次に「早さと正確さ」、最後に「ホスピタリティー」です。
私どもはご依頼者様と一時の関わりで終わるのではなくご依頼者様と共に歩み、そしてその成長を後押しできるそんな行政書士事務所でありたいと考えております。
ご依頼者様の要望に即した満足の結果をもたらすことができます。

ぜひご依頼ください。

相談はもちろん無料
飯塚市・直方市などの筑豊地域はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

事務所紹介

Company

運営元/事務所名 行政書士とみの法務事務所乗越悠生
英文社名 Gyoseishoshi Lawyer Tomino Legal Office
代表行政書士 行政書士 乗越 悠生(福岡県行政書士会 所属)
従業員数 1名
所在地 福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12
TEL 090-9654-3117
FAX 093-471-2411
事業内容
  • 自動車の各種手続きサポート事業(車庫証明・名義変更)
  • 農地転用・開発行為許可
  • 建設業許可その他許認可全般

アクセス

Access

  • 所在地
    福岡県北九州市
    小倉北区重住3-2-12 第5共立ビル2階
  • 電車でお越しの場合
    JR日豊本線 城野駅が最寄です
    JR城野駅を南に徒歩10分
  • 営業時間
    年中無休:09:00~20:00

申請先とご用意いただく書類

営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課が申請先です

1.福岡県土木整備事務所

2.久留米県土木整備事務所

3.北九州県土木整備事務所

4.飯塚県土木整備事務所

必要書類

提出部数は、正本1部、副本2部
(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)を提出します。

書式はこちらから⇒福岡県ホームページ

提出書類名称備考
解体工事業登録申請書 
誓約書 
実務経験証明書又は技術管理者の基準を
満たしていることを証明する書類
・基準を満たしていることを証明する書類が資格証である場合は原本提示
・実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要
登録申請者の調書(様式第4号)登録申請者が法人の場合は、法人としての本人の調書と役員全員分の調書が必要
取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含む。
個人申請の場合は住民票抄本
法人申請の場合は登記簿謄本
発行後3ヶ月以内のもの
法人の役員の住民票抄本
(法人申請の場合のみ)
発行後3ヶ月以内のもの
未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本発行後3ヶ月以内のもの
技術管理者の住民票発行後3ヶ月以内のもの

  また、技術管理者の条件を満たしていることを証明する書類として、以下の書類の提出が必要となります。

技術管理者の要件提出書類備考
指定学科+指定講習+実務経験卒業証明書、講習終了書の写し実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
指定学科+実務経験卒業証明書の写し実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
実務経験のみ実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
資格を有する場合資格証の写し原本提示*携帯義務がある資格:写しの提示で可。

相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

有効期間と更新時期

登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

お問い合わせ

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090ー9654ー3117

年中無休:9時~20時

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