福岡県北九州市近郊で電気工事業登録の申請・更新手続きを行政書士が代行いたします。

申請先と必要な書類

以下の行政庁が申請先です

営業所の設置場所申請先所在地
一つの都道府県の区域内にのみ
営業所を設置している場合
都道府県知事福岡県 商工部 工業保安課
福岡市博多区東公園7-7
TEL:092-643-3438
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、且つ一つの産業保安監督部の区域内に設置する場合産業保安監督部長九州産業保安監督部 電力安全課
福岡市博多区博多駅東2-11-1
TEL:092-482-5520
二以上の都道府県の区域内に営業所を設置し、且つ二つ以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合経済産業大臣経済産業省原子力安全・保安院電力安全課運営班
東京都千代田区霞が関1丁目3ー1
TEL:03-3501-1742

1.福岡県庁工業保安課

2.九州産業保安監督部

3.経済産業省原子力安全・保安院電力安全課運営班

必要書類

書式や詳細な情報はこちらから⇒福岡県ホームページ

提出書類名称備考
電気工事事業者登録申請書 
誓約書兼主任電気工事士雇用証明書 
主任電気工事士等実務経験証明書一人親方の場合は不要
主任電気工事士の電気工事士免状の写し一人親方は不要
備付器具調書
標識仕様書
住民票抄本(申請者が個人)発行後3ヶ月以内のもの
登記事項証明書(申請者が法人)発行後3ヶ月以内のもの

  

必要器具

詳細な情報はこちらから⇒福岡県ホームページ

機械器具名備考
設置抵抗計 
絶縁抵抗計 
交流電圧および抵抗測定用回路計
低圧検電器一般用電気工作物・自家用電気工作物の
電気工事を行う場合
高圧検電器一般用電気工作物・自家用電気工作物の
電気工事を行う場合
絶縁耐力試験装置一般用電気工作物・自家用電気工作物の
電気工事を行う場合
継電器試験装置一般用電気工作物・自家用電気工作物の
電気工事を行う場合
登記事項証明書(申請者が法人)一般用電気工作物・自家用電気工作物の
電気工事を行う場合

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電気工事業登録とは

 電気工事業を営もうとする者は、その営業所の所在地に応じて、都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
 また、登録事項に変更が生じた場合は、その内容により変更の届出が必要となります。

※ 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、営業所の所在地を、その場所に応じ都道府県知事又は経済産業大臣に通知しなければなりません。
⇒いわゆる通知電気工事業者

電気工事業の種類と登録

工事業者の種類建設業許可の有無主任電気工事士施工対象備考
登録電気工事業者第二種電気工事士
第一種電気工事士
一般用電気工作物等
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物
5年おきに更新要
みなし
登録電気工事業者
第二種電気工事士
第一種電気工事士
一般用電気工作物等
一般用電気工作物等及び自家用電気工作物
更新は不要
※登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)は届けが必要となる。
通知電気工事業 自家用電気工作物 
みなし
通知電気工事業
 自家用電気工作物更新は不要
※登録事項の変更が生じた場合(建設業法の更新等)は届けが必要となる。

主任電気工事士の設置

登録を受けた電気工事業者は営業所ごとにその業務に係る一般用電気工作物等の作業を管理させるため、主任電気工事士を置かなければなりません。
(主任電気工事士になれる者)

  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士:第二種電気工事士免状取得後、電気工事に関し3年の実務経験ある者
    ※要実務経験証明書

第二種電気工事士の実務経験

※第二種電気工事士免状取得後でなければ電気工事に従事できないため、
当然実務経験の期間も免状取得以降のものになります

第二種電気工事士免状取得後の実務経験とは電気工事における配線工事等をいい、
次の工事は実務経験から除かれます。

① 軽微な工事(電気工事士法施行令第1条)
・600ボルト以下で使用する接続器、開閉器にコード、キャブタイヤケーブルを接続する工事
・600ボルト以下で使用する電気機器、蓄電池の端子に電線をねじ止めする工事
・小型変圧器(二次電圧36ボルト以下)の二次配線工事など

② 特殊電気工事(「最大電力500キロワット未満の需要設備」におけるネオン工事、及び非常用予備発電装置工事)

③ 電圧5万ボルト以上の架空電線路の工事

④ 保安通信設備工事

⑤ 電気設備の基礎工事、電柱のみの設置工事

⑥ 電気設備の設計や検査のみの業務で電気工事の施工を伴わない業務

第二種電気工事士の実務経験の証明

電気工事業の登録・届出を行っている者でなければ実務経験の証明はできません。
電気工事業の登録・届出がなければ電気工事の施工ができないため
当然登録・届出の有効期間の範囲内でしか証明できません。

第二種電気工事士が主任電気工事士(申請工事士)となる場合
必要となる3年以上の実務経験の証明者は次の者です。

1.申請工事士が電気工事業者等に現に雇用されている場合又は過去において雇用されていた場合、当該申請工事士の雇用主又は雇用主であった者

2.財団法人電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者

3.各都道府県電気工事業工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者

4.二以上の電気工事業者等

※虚偽の実務経験証明を行った場合、申請者には電気工事業の業務の適正化に関する法律第28条に規定する登録の取り消し等の行政処分が、証明者には刑法第62条第1項の幇助に関する刑事罰が適用されることがあります。

登録ができない場合

  申請者が次のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることできません。

1 虚偽申告をしている
2 電気工事業法、電気工事士法及び電気用品安全法に違反したことがある
3 電気工事業の停止を命じられて停止期間を経過していない
4 営業所ごとに主任電気工事士を在籍していない

有効期間と更新時期

登録の有効期間は5年です。
有効期間満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、
更新の登録を受けなければなりません。
その場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

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