解体工事業登録の申請を検討中の方へ
申請・手続きの代行は建設業スケダチオフィスまで

解体工事業登録の申請をトータルサポート
建設業スケダチオフィス

福岡市内・北九州市に限らず飯塚や久留米など
福岡県の全域で対応可能です。


解体工事業登録の申請はもちろん解体工事業を営むためのスタートアップもスケダチ
契約書や業務で使う自動車などの準備をお手伝い
開業のスムーズなスタートアップもスケダチしております。

注意

解体工事業は、登録を受けていない者が営むことができません。
したがって、現在登録を受けていないにもかかわらず解体工事業を営んでいる事業者様については弊所のサポート対象外です。

また、実務証明についても当然、登録を受けていない間の経歴は実務経験にはなりません。

代行費用

代行費用はこちらのページから
価格や支払い方法などお客様の状況に合わせて柔軟に対応することが可能です。

申請先と必要な書類

営業所の所在地を管轄する県土整備事務所の建築指導課が申請先です

1.福岡県土木整備事務所

2.久留米県土木整備事務所

3.北九州県土木整備事務所

4.飯塚県土木整備事務所

必要書類

提出部数は、正本1部、副本2部
(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)を提出します。

書式はこちらから⇒福岡県ホームページ

提出書類名称備考
解体工事業登録申請書 
誓約書 
実務経験証明書又は技術管理者の基準を
満たしていることを証明する書類
・基準を満たしていることを証明する書類が資格証である場合は原本提示
・実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要
登録申請者の調書(様式第4号)登録申請者が法人の場合は、法人としての本人の調書と役員全員分の調書が必要
取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含む。
個人申請の場合は住民票抄本
法人申請の場合は登記簿謄本
発行後3ヶ月以内のもの
法人の役員の住民票抄本
(法人申請の場合のみ)
未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本
技術管理者の住民票

  また、技術管理者の条件を満たしていることを証明する書類として、以下の書類の提出が必要となります。

技術管理者の要件提出書類備考
指定学科+指定講習+実務経験卒業証明書、講習終了書の写し実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
指定学科+実務経験卒業証明書の写し実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
実務経験のみ実務経験証明書(様式第3号)実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です
資格を有する場合資格証の写し原本提示*携帯義務がある資格:写しの提示で可。

相談無料
福岡・北九州・久留米などの主要都市はもちろん福岡県全域で対応可能
まずはお問い合わせください

解体工事業登録とは

解体工事を営もうとする方は、建設リサイクル法に基づき元請・下請どちらであっても
解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

これを解体工事業登録といいます。

  営業所を置いていない都道府県であっても、その区域内で解体工事を行う場合は
区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置く必要があります。
  ただし「土木工事業」、「建築工事業」、「解体工事業」の建設業許可を受けている方は解体工事業の登録は必要ありません。

登録票の掲示・帳簿の備え付け義務があります

  解体工事業者は、営業所及び全ての解体工事現場に登録票を掲示しなければなりません。

また、請け負った解体工事1件ごとに帳簿を作成し、
その契約書とともに営業所に備えておく必要があります。
この帳簿は事業年度ごとに整理して5年間保存しなければなりません。

解体工事業登録と建設業許可の違いはなに?

解体工事業登録と建設業許可には次のような違いがあります。
なおこのような登録制度が設けられているのは解体工事業登録のみになります。

 項目解体工事業登録建設業許可
営業可能な工事1件500万円未満の解体工事のみ1件500万円以上の工事も可能
施工可能な場所登録を受けている都道府県のみ全国で可能
登録/許可申請先解体工事を施工する場所を所管する都道府県全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県
同上同上営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省
登録/許可に必要となる技術者1名(技術管理者)営業所ごとに必要(営業所専任技術者)

登録ができない場合

  申請者が次のいずれかに該当するものであるときは、登録を受けることできません。
(1)  申請書又は添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるか又は重要な記載が欠けているとき
(2)  解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
(3)  解体工事の業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない者
(4)  解体工事業を取り消された法人においてその処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
(5)  建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
(6)  暴力団員
(7)  暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
(8)  暴力団員等がその事業活動を支配する者
(9)  解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記(2)から(7)のいずれかに該当する者がいるとき
(10) 解体工事業者が未成年である場合における法定代理人が上記(2)から(7)のいずれかに該当するとき
(11) 技術管理者を選任していないとき

有効期間と更新時期

登録の有効期間は5年です。
引き続き解体工事業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新を申請しなければなりません。

相談無料
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変更の届出

以下に示す登録事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に、
変更後の内容を県知事に届け出なければなりません。
 解体工事業登録事項変更届出書と変更事項に該当する添付書類の提出が必要になります。
 提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)になります。

変更する事項添付書類
商号・名称・氏名及び住所登記簿謄本又は住民票抄本
営業所の名称及び所在地
(商業登記の変更を必要とする場合のみ)
登記簿謄本
解体工事業者が法人で、
新たな役員となる者がいる場合
登記簿謄本住民票抄本誓約書調書
解体工事業者が未成年の場合
法定代理人
住民票誓約書調書
技術管理者住民票抄本実務経験証明書又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する
書類実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です

廃業の届出について

解体工事業者に以下の事由が生じた場合は、解体工事業の廃業を都道府県知事に届け出なければなりません。
廃業届と、廃業となる場合に該当する添付書類の提出が必要です。
提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)となります。

廃業となる事由届出人添付書類
個人の解体工事業者が
死亡した場合
相続人戸籍謄本(死亡者との関係が分かるもの)
法人の解体工事業者が合併して
消滅した場合
消滅した解体工事業者を代表する役員商業登記簿謄本
法人の解体工事業者が破産により
解散した場合
破産管財人裁判所発行の破産管財人選任証明書及び印鑑証明書
法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合清算人清算人の印鑑証明書及び商業登記簿謄本
登録を受けていた都道府県内で
解体工事業を廃止した場合
解体工事業者であった個人解体工事業者であった法人を代表する役員添付書類なし

建設業許可を受けた場合の通知

登録業者が建設業法上の「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けた場合は、その旨を通知する必要があります。

標識の掲示義務(法第33条、省令第8条)

解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、解体工事業者登録票(別記様式第7号) [PDFファイル/84KB]を掲げなければなりません。

標識の掲示についてはデジタルサイネージ等の活用についても取り扱いが定められています。
詳しくは以下の通知をご確認ください。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づく標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について [PDFファイル/83KB]

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