【建設業独立応援&行政書士が解説】元請に取るよう言われた建設業許可って本当に必要??~許可取得の判断と最短ルート~|建設業許可

「そろそろ建設業許可を取ってもらえないと仕事を振れないよ」そんな一言で始まった、あなたの不安。
「自分に必要なのか?」「何が変わるのか?」「今、取るべきなのか?」こんな不安に寄り添える行政書士が福岡県北九州市にいます。

本記事では、建設業許可の必要性を5分で確認できるようにまとめました。
最後には依頼先選びのポイントも紹介しています。

下のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます

私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
実家は屋根工事業を営む建設会社、航空自衛隊を経て行政書士
社長さんのお困りごとにフォーカスしてスピード解決することを心がけています。

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

連絡先はこちらです。

〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

税込み500万円以上の工事を請け負うために必要な許認可が建設業許可です(建築一式は1,500万)

▼取ってほしいと言われるワケ▼
・元請が監督官庁からの評価や元請業務の要件として求めるケースが多い
→つまり「取ってくれ」と言われるのは、仕事の出来栄えなどで元請が満足しており、発注先として信用されている証拠です。

✅ 500万円超の工事を請けている(または今後請ける予定)
✅ その元請との取引を続けたい・増やしたい
✅ 下請から脱却し、元請に近づきたい
※1つでも当てはまれば、許可を取得すべき状況です。

許可を取るメリットは下記のものがあります。

✔ 発注元からの信頼が上がる(元請の管理責任もクリアに)
✔ 元請案件が増える(許可業者限定の発注案件あり)
✔ 融資や取引先の評価が変わる(信用情報として使える)

ご相談いただく方がよく勘違いしているポイントを下記表にまとめてみましたのでご覧ください。

誤解真実
一人親方は許可いらないでしょ?工事金額によっては必要。500万超なら必須。
取るのに何年もかかる?要件を満たしていれば2か月前後で取得可能。
事務所とか法人じゃないと無理?個人でも可。資本金不要。自宅を事務所にする人も多数。

ポイントは「自力で調べすぎない」ことです
要件はシンプルですが、実務的な落とし穴が多い(経験証明、書類の揃え方など)。
当事務所なら、初回相談で取得可否を即判断+必要資料リスト即日送付!

許可を取ることで、あなたの仕事は、「見え方」から変わります。

✅ 取るべきかの診断
✅ 必要書類の洗い出し
✅ 最短で許可取得するスケジュール設計

すべて、行政書士乗越悠生が全力でサポートします。

業務の拡大や元請との信頼関係維持のため、建設業許可の取得は「選択肢」ではなく「戦略」となりつつあります。

今後の展開を見据えた準備として、ぜひ一度ご相談ください。
貴社の実情に即した、最適な取得プランをご提案いたします。

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    【申請対応が可能なエリア】
    福岡県全域・山口県全域・大分県全域・佐賀県全域・熊本県北部

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    土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業

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    定期的に巡回し、内容を訂正等するように努めてまいります。

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